アパートやマンションを借りるときに
賃貸人に預けた敷金は、
賃貸借契約を終了し賃借物件を明け渡したときに全額が返還されるべきものです。

敷金とは、家賃の滞納があったり、
通常の使い方を超えるような使用により賃借物件を
壊してしまった場合などに
その支払いに充てるためのものですから、
このような事情がなければ
敷金を差し引かれる理由はありません。

しかし現実には、原状回復に関する特約があることなどを理由にして
敷金全額の返還に応じないケースが数多く存在します。

こういったお困りごとを解消するため、
九州総合法律事務所では
敷金返還請求のトラブルについて
幅広く
ご相談を承っています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

敷金返還請求が可能になる理由

最高裁判所の平成17年12月16日判決では、賃借物件の原状回復義務と、建物の賃貸借において生じる通常損耗について次のように判断しています。

『賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている』

また、敷金の解釈の指針として、国土交通省が「原状回復義務のトラブルとガイドライン」を作成・公表しています。これによれば、原状回復は次のとおり定義されています。

『建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、また、物件が、契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すれば良いとすることが学説・判例等の考え方であることから、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義』

上記のいずれによっても、賃借物件を契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念に照らして問題ない方法で利用していた場合には、敷金によって原状回復をする義務を追わなくても良いことが分かります。

また、敷金返還請求権には時効があります。
物件から退去してから5年以上経過すると敷金返還請求権は消滅してしまいます。 逆に言えば、退去後5年未満なら敷金の返金を求めることが可能ということです。 過去のトラブルで敷金が返金されず泣き寝入りしていた方も、どうぞあきらめずに、九州総合法律事務所までご相談ください。

弁護士が、あなたに代わって、適正に返還されるべき敷金の計算から請求までを一貫して担当致します。
弁護士以外の他のコンサルタント業者が代理権がない状態で貴社の代わりに交渉することは、違法行為になる場合があるため注意が必要です。
敷金や保証金の返還前はもちろん、返還後でも請求できる可能性があります。

賃貸借契約時に預入れをした敷金からどの程度の金額が差し引かれることになるのかやその妥当性については、法令で明確に定められているわけではありません。
したがって、どのくらいの敷金(保証金)が返ってくるのが適正と言えるのかは、法令の解釈が必要となり、これには各種の裁判例を検討するなど、高度な法的知識が必要となります。
当事務所では、一級建築士や不動産鑑定士など各種専門職と連携し、建築・不動産の観点はもちろん、法律を駆使して敷金返還請求を行います。

3万5000件以上の相談実績を誇る当事務所では、オーナーとのトラブルを生じさせることなくスムーズに問題を解決することが可能です。
また、戻ってきた敷金が適正かどうかを調査する専門のスタッフが複数名常駐しておりますので、
安心してご相談いただけます。返還される敷金の適正調査は無料です。

敷金返還請求(個人)

  • 相談料
    0 円
  • 着手金
    0 円
  • 事務手数料
    2,000 円
  • 成功報酬
    経済的利益もしくは回収額の 25%
    (30 万円以上の回収額の場合は、30%)

※費用はすべて税別となります。

訴訟の場合

  • 着手金
    0 円
  • 事務手数料
    2,000 円
  • 成功報酬
    30,000 円 + 回収額・減額分の 30%
    (30 万円以上の回収額の場合は、35%)

※費用はすべて税別となります。

熊本県 熊本市 敷金返還請求の成功事例

特約事項として、「退去時、畳・襖・障子の取り換えにかかる費用を請求する」、「解約時に鍵の交換料を請求する」、「明け渡しの際、室内の清掃は当社指定の専門業者に依頼し、費用は借主の負担とする」との項目があり、ご相談者様は高額な原状回復工事の請求を受けていました。
そこで当事務所が、「原状回復工事の負担を請求されていたが、賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること」を認識しておらず、特約事項の無効と経年劣化・通常損耗の補修費の貸主負担を主張したところ、敷金の全額取り戻しに成功しました。

福岡県 福岡市 敷金返還請求の成功事例

ご相談者様は居室を丁寧に使用されており、経年劣化・通常損耗は発生していたものの、故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の存在は認められませんでした。
経年劣化・通常損耗の補修費の貸主負担を主張することにより、365,700円の工事金額の請求がなくなり、敷金の満額返還に成功しました。

福岡県 北九州市 敷金返還請求の成功事例

特約事項に経年劣化・通常損耗についても賃貸人負担で原状回復工事をするように記載されており、敷金がまったく戻りませんでした。
賃借人の負担が一義的に明白とは言えず、特約事項は無効になる可能性が非常に高いことや部屋をきれいに使用していたことを考慮に入れ、ご相談者様の過失が一切ないことを主張したところ、敷金の満額の取り返しに成功しました。

無料相談

本来戻ってくる可能性がある敷金の金額を計算するため、相殺される可能性がある項目についてヒアリングさせて頂きます。

ご依頼

敷金返還請求をご希望される場合は、弊所と委任契約書を締結いたします。

適正調査

ご相談者様からお預かりした資料をもとに、従来戻ってくる敷金額の適正調査をいたします。

請求

適正調査に従って、適切な敷金額の請求を開始いたします。

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